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盗人にも三分の理
ぬすびとにもさんぶのり
盗人にも三分の理とは、盗人にもそれ相応の正当な理由があるという意味。三分は30%の意味。近年(現在2024年)の国際情勢を見ると誰もが「ああ、あれですね」と思い当たる「あれ」(阪神の優勝ではないよ)について、「あれ」をした側を擁護する識者の論調がこれである。人間の行動には動機や理由があるのは当然なので、ここでいう「理」は、正当な理由、誰もが納得、同情できる道理の意味と解釈してよさそうだ。そこで問題になるのは、「盗人にもそれ相応の正当な理由がある」と言うことで、盗人をどう扱いたいのかということ。このことわざについては、盗人にも同情できる理由があるのだから情状酌量をお願いしますというのが本意だと思われ、現代の裁判にも通じる感情である。これを「あれ」に当てはめてみると、「あれ」は2024年4月時点で現在進行形なので、「情状酌量」が成り立たない。それでは「三分の理」を主張する識者(盗人の方が七分以上正しいと考えている人も一部にいるようだが、ここでは除く)が盗人をどう扱いたいのか概覧してみると、「あれ」を現時点で停止し、「あれ」をやられた方も譲歩して、現状を受け入れるべきだという意見が大勢を占める(あくまで「三分の理」を解く人々の中で、です)。これが「情状酌量」に当たる措置なのかどうかは、各自判断してほしい。
(VP KAGAMI)
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